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静岡県私学保護者会

静岡県私学保護者会則

  第 1 章    総      則
第1条    本会は静岡県私学保護者会という。
第2条    本会は事務所を静岡県私学協会事務局内におく。
第3条    本会は静岡県私学協会と緊密な連携を保ち、もって県内私立小学校、中学校、高等学校教育の充実発展に寄与することを目的とする。
第4条    本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
 (1)私立学校振興のための対策、及び推進
 (2)国及び県の私学助成、並びに教育費の保護者負担の適正化に関する対策、および推進
 (3)関係団体との連絡および提携
 (4)その他、本会の目的達成に必要な事項

  第 2 章    組      織
第5条    本会は静岡県私学協会加盟校保護者会(PTA並びにこれに準ずる会)の代表者をもって構成する。
2.本会に東・中・西の各支部をおく。
3.支部に関する規定は別に定める。
第6条    本会は日本私立小学校中学校高等学校保護者会連合会に加盟する。

  第 3 章    役      員
第7条    本会に下記の役員をおく。
 (1)会 長  1 名 総会の互選による。
 (2)副会長  3 名      〃
 (3)監 事  3 名      〃
2.役員は各支部毎に推薦のあった会員校保護者会の代表者の中から選出する。
第8条    本会に顧問、常任顧問をおくことができる。
第9条    本会に参与をおく。
2.参与は県内加盟校校長とする。
第10条    役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
第11条    役員の任務は下記の通りとする。
 (1)会長は会を代表し、会務を総理する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
 (3)監事は会計及び会務を監査する。

  第 4 章    機      関
第12条    本会は総会および役員会をおく。
第13条    総会は本会の議決機関であって、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に招集することができる。
2.総会の議長は会長が当たり、議事は会員の3分の1以上出席ある場合に開くことが出来、議決はその過半数をもってする。ただし、委任状は出席者とみなす。
第14条    総会は下記の事を行う。
 (1)会長、副会長の選任
 (2)事業計画、並びに予算の議決
 (3)事業報告、並びに決算の承認
 (4)監事の選任
 (5)顧問及び常任顧問の推挙
 (6)その他重要事項の審議
第15条    役員会は会長、副会長、監事及び常任顧問をもって組織し、会務の執行に当る。
第16条    本会に事務局をおく。
2.事務局職員は、静岡県私学協会の事務職職員を委嘱する。
3.事務局長は会長の命を受けて会務を処理する。

  第 5 章    会      計
第17条    本会の経費は、会費および寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。
第18条    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

  第 6 章    補      則
第19条    この会則に定めるもののほか、会の運営上必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
第20条    この会則の改正は総会の承認を要する。

  附      則

1.本会則は昭和55年4月1日より実施する。
静岡県私学PTA連合会が昭和30年6月15日発足したが、昭和55年3月31日これを改組し、静岡県私学父母の会連合会が継承し、平成18年1月25日より静岡県私学保護者会が継承した。
  附      則
1.この改正は、平成18年1月25日より実施する。
2.静岡県私学父母の会連合会は、平成18年1月25日に、静岡県私学保護者会に改組し、本会が継承した。

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